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最高裁判所第一小法廷 昭和26年(あ)3398号 決定

主文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中二四〇日を本刑に算入する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

弁護人吉原利郎の上告趣意は憲法違反を云為するけれどその実質は単なる訴訟法違反の主張を出でないものであり刑訴四〇五条の上告適法の理由に当らない。(本件が当初窃盗として起訴され、後に賍物運搬として訴因の変更せられたことは所論のとおりである。しかし、その公訴事実としては被告人が昭和二五年一二月二日頃松本正次郎と共謀して堺市鳳中町二丁目四八番地中村浅次郎方で自転車一台及びアメ一瓶を窃取したとの事実が、右窃盗は松本正次郎単独の犯行ではあるが、被告人は同日右中村方附近まで松本正次郎と同行し同人の依頼により賍品たる自転車等をその情を知りながら大阪市西成区山上町一丁目一〇番地附近まで運搬したと変更されたに過ぎないのである。さればその事実関係は出来事の推移につき多少の異同あるに止まりその同一性を失わないものであることは多言を要しないところである(昭和二五年(れ)二七二号同年五月一六日第三小法廷判決、判例集四巻五号八一八頁以下参照)。また被告本人の上告趣意は結局事実誤認の主張を出でないものである。尤も原審が事実認定の資料とした「被告人の司法警察員に対する第七回供述調書」記載の自白が強要に因るものである旨主張するのであるが、それは当審においてはじめて主張するところであり、しかも記録上かかる事実を認むべき何等の証跡もない。(被告人は第一審公判において特に窃盗の共犯でないことを主張し、賍物運搬の事実は尽くこれを自認しているのである。のみならず所論の供述調書についても第一審裁判長の再度に亘る注意にも拘わらず被告人もまた弁護人もこれを証拠とすることに同意しかつ証拠調をなすことに異議ない旨陳述しているのである)。されば所論は刑訴四〇五条の上告適法の理由に当らない。そして記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号、一八一条、刑法二一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 岩松三郎 裁判官 真野 毅 裁判官 斎藤悠輔)

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